tsuzuketainekosanの日記

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雇用保険の失業手当に関して~ただの文句なんですけど(笑)

今日は11月23日。祝日。

何の日?

勤労感謝の日です。

労働、ありがとう!(血涙)

てなことで本日は、勤労感謝の日に相応しい、労働にまつわる記事をお送りします。

 

12月を迎えると、私が今の店で働き始めてから5年目になります。

2017年の12月から、今の店では働き始めたのでね。はい。

 

ただそれから1年半、2019年の6月までは1日4時間の勤務でした。

今のようなフルタイムで働くようになったのは、社会保険などに加入するようになったのもそこから、2019年の6月からです。

と言うことで12月を迎えると、フルタイム3年半を迎えます。

 

まだ3年半か・・・。

 

前々からちょこちょこブログでも書いていますが。

ここのところ、以前にも増して仕事にストレスが強く、毎日『辞めたい、辞めたい』と思いながら働いています。

まぁ、それには原因があって、それもブログでちょこちょことは書いているのですが。

 

ただ結局、辞めてもどうにかなるわけでなし。

貯金はあるとは言え、次の仕事、収入を得る手段の見込みがないままでは、わずかな貯金があっと言う間に尽きるのも目に見えているわけで『お金のためだ、お金のためだ』と言い聞かせながら働いています。

 

そして何より『3年半、今の今までやってきたんだから、せめて5年。キリのいい5年目までは頑張りたいよなぁ』と言う思いがあるのも事実です。

 

で。

この5年と言う数字には、単に『キリがいいから』だけではないもうひとつの理由もありまして、それが雇用保険に関することです。

 

雇用保険に加入していると事業所を辞めた後、辞職した後ですね。然るべき手続きを済ませると、所定の失業手当を所定の日数、受け取ることができます。

どれくらいの金額、どれくらいの日数、受け取ることができるのかと言うのは、雇用保険の加入日数や辞職した理由、更に辞職当時の年齢や辞職直前の給与などによって異なってくるのですが。

 

『わお!そうか。雇用保険の加入日数は1年未満、1年以上5年未満、5年以上10年未満に分類されているのか。で、更に年齢によっても区分は違ってくる』

『私の場合、1年以上5年未満だと受給期間は150日だけど、そこから1か月でも頑張って雇用保険に加入していたら、5年以上10年未満の区分になって、受給期間が180日に延びるんだ!』

いろいろ調べた結果、その真実を知ったからです。

 

だから5年目まではせめて頑張って、そこからの1か月は辞めるの前提で、だらだらと働き続ければいいじゃないか、と。

5年目までは残り1年半。2024年の6月、プラス1か月で7月までは頑張ろうぜ、と。

 

そう思っていたんですけどね。

 

ね。

 

雇用保険、失業手当に関して詳しい方なら、既にお気づきでしょう。

私の認識の過ちに(ちーん)

 

そうなんです。私、盛大な勘違いをしていたのですね。

で、その勘違いに最近、ようやく気が付いて、絶望的な思いに駆られたので、本日、このような記事を書いているのであります(涙)

 

失業手当の受給に関しては、『何故、会社を辞めたのか』と言う理由、失業理由が深く関係してきます。

失業手当の金額、それが失業理由によって左右されることはないのですが、失業手当を受給できる日数、これが失業理由によってめちゃくちゃ変わってくるのです。

 

で、私は、この失業理由をまったく無視して『よし、5年1か月は頑張るぞ』と思い込んでいたと言うわけです。とほほ。

 

端的に言うと『もう仕事が嫌になったので辞めます!』と5年1か月、働いた私が今の店を辞めたとしても、失業手当は90日しか受給できません。

ぐっは!たったの90日!

 

対してもし、たとえば『店の業績が著しく悪化したのでリストラを行います!お前、馘!』と言われた場合。あるいは店そのものが閉店になったなどの理由で、5年1か月、働いた私の『いや、もう辞めるつもりやったんやけど』と言う意志も無視して(笑)失業になった場合には、先程も書いたように、180日間、失業手当は受給できるのです。

 

そうです。

私、すっかり『自己都合』と『会社都合』を混同させていたのですね。

とほほほほ。

 

そうなんです。

失業する理由、会社を辞める理由が自己都合なのか、それとも会社都合なのか。

それによって失業手当の受給期間はめちゃくちゃ変わってくるのです。

また会社都合で失業した場合には、その当時の年齢によっても細かく受給期間が設定されているのに対して、自己都合で失業した場合、年齢は考慮されないのです。つまり20歳のピチピチさんも、41歳の私も、50歳の人生の先輩も、みんなみんな同じ扱いと言うわけです。

かっはー!

 

泣く。

 

てなことでここからはタイトルにも書いた通り『ただの文句』です。

 

自己都合で失業した場合。

仕事が嫌になったからとか、キャリアアップのためにとか。

そう言う理由で会社を辞めた場合、先程も書きましたが、失業手当の受給期間にその人の年齢は一切、考慮されません。

まぁ、それは良いとしよう。

 

ただ、ですね。

雇用保険に加入していた期間が1年未満10年未満、10年以上20年未満、20年以上と言う区分であるのは、これ、どうなのよ。

要は10年単位なのです、区分が。

これが会社都合の失業になると、先程、私が盛大に勘違いしていたように1年未満、1年以上5年未満、5年以上10年未満と、区分が5年区切りになっている。そしてそれによって失業手当の受給期間が結構、変わってくるんですよね。

 

なんか納得できない(でーん)

自己都合で会社を辞めた場合、結局、雇用保険に加入していた期間が1年未満であろうと、5年以上であろうと、9年11か月であろうと扱いは同じ。

皆さん、失業手当の受給期間は90日ですっ!

 

おかしくね?

そう思うのは私だけですか?

 

結局、私が仮に2024年の7月まで働いたとしても、失業手当を受給できる期間は、今、辞めた場合と変わらないってわけです。

少しでも失業手当の受給期間を延ばしたいのであれば、会社都合での失業が発生する場合を除いては、10年以上、雇用保険に加入し続けるしかないわけです。

2019年6月からの加入だから、2029年の6月までは少なくとも働かないといけない、と言うわけですね。

 

おかしくね?

おかしいわ。

気が遠くなるわ。

バカじゃないの(こら)

 

いや、でもどう考えても『1年未満も3年以上も、5年も、9年11か月も、みんなみんな同じ扱いなんですよ~』って。

おかしくね?

 

おかしいわ。

おかしいよ。

さっきからこれの繰り返しだな(笑)

 

はい。

 

なんかそれを知ったと言うか『そうでした、そうでした』と知っていたのにすっかり忘れていてしかも思い出すことすら忘れていた知識を思い出した瞬間。

 

ぽきり、と。

心が折れるかすかな音を、私は確かに聞いたのです。

 

かっは。

 

いや、勿論ね。

自己都合で失業したのち、失業手当を受給することなく1年以内でしたっけ?

1年以内に新たな事業所などで雇用保険に加入すれば、その被保険者期間を合算することができる、そんな仕組みになっていたはずです。

なので今の店を辞めて、すぐさま別の事業所で雇用保険に加入する。

そう言う方法をとればいいだけの話なんですけれど。

 

・・・いや、何かそう言うことを言っているのではなくてですね。

 

個人的には、自己都合による失業であった場合でも、せめて雇用保険の被保険者期間を、会社都合の失業同様、1年未満、1年未満5年未満、5年以上10年未満の5年区切りにしていただけないだろうか、と言うお話なのです。はい。

 

2024年の7月まで頑張ったら、今の店を清々しい気持ちで辞められる。

そんな気持ちにさせて欲しいと言うだけのお話なのです!(どーん)

 

いや、まぁ、私のことはどうでもいいのですが。

 

ねー。

どう考えても、さっきから何度も何度も書いているように、1年未満も、9年11か月も同じ扱いと言うのが、どうしても納得いかないのですよ・・・。

うーん。

 

うーん。

 

まぁ、そう決まっているなら仕方ないんですけどさ。

 

はい。

 

ちなみに。

『じゃあ、今、この時点で店を辞めた場合、失業手当はどれくらいもらえるんだろう』

そう思い、計算できるサイトで試算してみたところ。

 

1日あたりの失業手当の金額は約3700円。

自己都合退職なので受給期間は90日。よって総額約33万5千円受給できるようです。

 

これがもし会社都合による退職だったとしたら。

現時点で受給期間は150日となり、総額約55万円にまで額は膨れ上がります。

 

更に雇用保険に5年以上、加入していて、会社都合の退職だった場合には、受給期間は180日、総額約67万円の失業手当になるのです。

でも自己都合退職の場合は、さっきの日数、金額と何ら変化はありません!

 

世知辛いっ!

泣く!

 

まぁ、あの。

何てか失業手当の目的は、あくまで失業に際しての生活援助、及び速やかな再就職を支援するためと言うところにあるので、私のように『失業手当もらえるんだし。しばらくは働かなくても良いよねぇ~』とふざけた考え、それ自体が間違っていると言うことなのでしょうけれど。

 

ど。

 

それでも1年未満と10年未満が同じ扱い(以下略)

 

そんなこんなでそんなこんなです。

どなたかおひとりでも、私のこの気持ちに同意して下さったのであれば嬉しい・・・。

 

ではでは。本日の記事はここまでです。

読んで下さりありがとうございました!